伝統的工芸品とは
- 主として日常生活の用に供されるものであること
- 製造過程の主要部分が手工業的であること
- 伝統的技術または技法によって製造されるものであること
- 伝統的に使用されてきた原材料であること
- 一定地域で産地を形成していること
- 織物・染色品・繊維製品・陶磁器・漆器・木工品・竹工品・金工品・仏壇・和紙・文具・諸工芸品など日用品全般にわたって指定されており、経済産業大臣が指定した上記事項を満し表示検査に合格した製品だけに伝統マークをデザインした「伝統証紙」を貼る事が許されています。また、それは消費者の皆様が伝統工芸品を購入する際、安心して購入できる目印になるものです。
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